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NEWS & 主張

在特会の上告を棄却
京都朝鮮学校への差別街宣に
最高裁

「解放新聞」(2015.01.12-2698)
 「在日特権を許さない市民の会」(在特会)による、京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)への差別街宣(ヘイトスピーチ)で最高裁第三小法廷(山崎敏充・裁判長)は「在特会」の上告を12月9日付で棄却し、差別街宣を人種差別と判断し、1226万円の賠償命令と200メートル以内の街宣禁止を命じた7月8日の大阪高裁判決が確定した。
  大阪高裁判決では、人種差別的な発言がおこなわれた場合には、憲法13条、14条1項や人種差別撤廃条約の趣旨に照らし、これによって生じた損害を加害者に賠償させることを通じて、人種差別を撤廃すべきものと明記。あわせて差別街宣で、学校での教育業務を妨害され、学校の教育環境が損なわれただけでなく、在日朝鮮人の民族教育をおこなう社会環境も損なわれたことを指摘していた。
  裁判闘争では、差別煽動のない社会と民族教育権の保障をめざすとりくみをすすめてきたことから、最高裁が民族教育の重要性と人種差別事件であることを認めた意義は大きい。

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