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部落問題資料室
NEWS & 主張
部落差別の現状軽視と
口頭弁論で厳しく反論
元松阪商高の教員差別事件
「解放新聞」(2005.10.17-2240)

 三重県立松阪商業高校に勤務していたY教員による差別事件(1942号既報)にかかわり、Y教員が起こした慰謝料不当請求訴訟の控訴審第3回口頭弁論が9月14日、名古屋高裁でひらかれた。裁判では、両弁護団が提出した書面をもとに弁論し、審理をおこなった。部落解放同盟側は、Y教員側の主張に反論した。

慰謝料不当請求の
控訴審第3回裁判

 審理で、Y教員側は、提出した書面にたいし県からの応答がないことなどを指摘し、前回と同様の主張を繰り返した(2226号参照)。
 これにたいし部落解放同盟側の丹羽雅雄・弁護士が10月19日までに反論を提出するとし、Y教員は、発言について「たわいのない発言」から「不適切な発言」と意見を変えていることを指摘。1審判決のとおり悪質な部落差別発言であること。国内外の人権にかかわる潮流にも適合している三重県の「同和教育基本方針」自体が違法だとするのは、部落差別の現状を軽視していることなど、Y教員側の主張について反論した。
 裁判のあと、高裁近くの桜華会館で集会をひらき、三重県連をはじめ、近畿・東海ブロックから同盟員など62人、本部から吉田財務委員長が参加。丹羽弁護士をはじめとする弁護団から、これまでの経過や裁判の報告を受け、完全勝利へ全員で団結を固めた。
 第2回口頭弁論以降、Y教員側は、三重県の「同和教育基本方針」が違法だとする梅田修・滋賀大学教授の意見書を提出。それにたいし部落解放同盟側は、差別が現存する現実を軽視していることなど、梅田意見書に反論する森実・大阪教育大学教授の意見書、法務省人権擁護局総務課長通知の違憲性をのべた横田耕一・九州大学名誉教授の意見書を提出した。
次回は10月26日の予定。


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