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部落問題資料室
NEWS & 主張

「非公開情報に当たる」と最高裁
「鳥取ループ」の地域総合センター一覧表などの公開請求に

「解放新聞」(2014.12.22-2696)
 【滋賀支局】滋賀県内の地域総合センター(隣保館など)の一覧表などの公開請求に滋賀県が非公開としたことにたいし、最高裁第二小法廷は12月5日、「当該各地区の居住者や出身者等に対する差別意識を増幅して種々の社会的な場面や事柄における差別行為を助長するおそれがあり……人権意識の向上や差別行為の根絶等を目的として種々の取組を行っている上告人(滋賀県)の同和対策事業ないし人権啓発事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ」り、「本件非公開部分に係る情報は、本件条例(滋賀県情報公開条例)6条6号柱書きの定める非公開情報に当たる」として、県の非公開決定を支持した。
  公開請求⊥ていたのは、「鳥取ループ」。判決主文は「原判決中上告人(滋賀県)敗訴部分を破棄し、同部分につき被上告人(鳥取ループ)の控訴を棄却する。控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする」というもの。

身元調査に悪用される恐れと県
  滋賀県は、同和地区問い合わせ事件や不動産取引にかかわって同和地区かどうかを調査する事件が発生するなど、いぜんとして部落差別が現存している。公開することによって身元調査や土地差別などに悪用される恐れがある、などの理由で地域総合センターの一覧表などの情報を非公開と決定した。
  この県の決定に鳥取ループは、大津地裁に開示を求めて提訴。大津地裁は、「同和対策事業など県が実施する事務に支障が生じる」として訴えを退けた。しかし鳥取ループは大阪高裁に控訴、高裁は審理をおこなうことなく地裁判決を覆し、県に公開を命じる不当判決を2012年10月におこない、県が最高裁に上告していた。

「鳥取ループ」の主張は容れずと
  最高裁は、鳥取ループの主張とされる「本件要覧のように各地域センターの名称や所在地等のみならずこれらが設置されている地区の位置及び名称や居住者等の異体的な状況の詳細にわたる情報を網羅的かつ一覧的に掲記したものではないから、各地域センターの名称や所在地等についてこれらの条例に規定が設けられていることやその周辺住民等に一定の範囲で知られている」ことをもって直ちに、本件非公開部分の公開により上告人(県)の同和対策事業ないし人権啓発事業の遂行に支障を及ぼすおそれのあることが否定されるものとはいえない、と非公開情報とする理由をあげている。


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