在日コリアン
暮らしの法律Q&A
在日朝鮮人人権協会 編 日本加除出版(株)(定価3200円)
たとえば在日韓国人の場合、日本と韓国のふたつの法を守らなければならない。離婚して子どもの姓を自分のものにしたいとき、準拠する法は本国法(韓国の法)であり、それは不可能(韓国民法781条)となる。親権を争うとき、子の本国法と父母いずれかの一方の本国法が一致するときはその共通本国法で争い、そうでないときは子の常居所地法によって決まる。日本で外国人登録証を提示し、韓国で国民登録証を提示しなければならない場面がある。「解放新聞」購読の申し込み先
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