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部落問題資料室
コラム
荊冠旗 第2257号/06.02.20
 横浜事件の再審判決が9日に出た。横浜地裁は、無罪と判断することなく、免訴という手で逃げた。ようするに裁判を打ち切る、ということ。遺族らが控訴するのは当然だ
▼横浜事件とは1942年に雑誌『改造』の細川嘉六論文をめぐって、筆者を逮捕したことを手はじめに、神奈川県特高が日共再建をめざした、治安維持法違反として中央公論社、改造社、日本評論社、岩波書店、朝日新聞関係者などを逮捕し、拷問により自白を強要。30人以上が起訴され、4人が獄死した事件
▼横浜地裁は、刑事補償法は免訴となった元被告らにも補償や名誉回復の手だてを講じていると厚顔無恥にいいはなつだけだ。今は亡き元被告の名誉を、無罪判決で示すべきなのだ
▼最高裁は1月31日、再審開始決定がでた大崎事件で、開始決定が出たにもかかわらず、再審を認めないとする決定をおこなった。じつは、再審開始決定がでた日産サニー事件でも、99年に同様の決定を最高裁はしている
▼松山地裁は99年に窃盗容疑などで逮捕、起訴され、裁判にかけられ、別の男性が窃盗を自白し、誤認逮捕が判明した事件の国籍訴訟で、1月19日、自白の強要はなかった、捜査に違法はなかった、との判決を出した
▼腐りきった司法の姿がここからは見える。こんな時に、戦前以上の治安弾圧立法である「共謀罪」が成立したらどうなるのか。もう、結果は見えているではないか。

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