人権政策求め質疑
実効ある救済制度を ― 衆議院法務委員会 植田至紀議員
植田・衆院議員は、5月25日に公表された人権擁護推進審議会答申にかかわって政府の姿勢をただした。
まず審議にかかわって、発言者が議事録に明記されず、ひじょうに不親切な公開度になっている点について、他の審議会では、即日インターネットで公開されてすぐ手にはいるが、国民一人ひとりにかかわる、人権の救済のあり方についての議論に、密室性は不必要であることを指摘した。
つづいて、人権擁護機関について、「政府からの独立性が不可欠」と答申にある点をどう担保するのかを追及。現行の人権擁護部門の手直しでなく、実効あるものとして機能させるためには、各都道府県単位にも人権委員会を設置する必要を示した。この問題について政府は、「国家行政組織法」の3条にもとづくものを想定しての議論であった、との説明をおこなった。
また、今年の3月20日に示された、国連の人種差別撤廃委員会の最終所見で「この条約に関連する締約国の立法の唯一の条項が憲法14条のみであることに懸念を表明する、この条約が自動執行性を有さないという事実を考慮し、委員会は、特に条約第4条及び第5条の規定に従い、人種差別を禁止するための特別な立法を制定することが必要であると信ずる」と、日本政府に勧告していることを示し、「差別禁止法」の必要性も強調した。
さらに、「答申」が、人権侵害の類型として、差別、虐待、公権力による人権侵害、メディアによる人権侵害に、差別のあり様と差別の主体という重なりあわないものを一括にして類型化していることの問題点を指摘。確認・糾弾を「人権侵害の当事者同士による話合い」にきちんと位置づける必要性を強調した。
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