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昨年十二月六日に、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(以下「人権教育・啓発推進法」と略)」が公布・施行され、九か月が経過する。この法律は、部落差別をはじめ、あらゆる差別を撤廃し人権が尊重される二一世紀の日本社会を構築していくうえで、きわめて重要な意義をもっている。2
そのさい、「基本計画」の策定にむけた方法については、①衆・参両院の附帯決議をふまえ、地方自治体や人権に関わった民間団体などの意見を十分にふまえること②このため、地方自治体や人権団体の代表の参画を得た「基本計画策定委員会」(仮称)を設置すること③「基本計画案」を公表しパブリックコメントを求めること④「基本計画案」にたいする地方公聴会を開催するなどの具体的な方策を講じること、を求めていく必要がある。3
また、「基本計画」の策定にむけた内容に関する基本的視点としては、①衆・参両院の附帯決議をふまえ、「人権教育のための国連10年」国内行動計画を充実させ、これを「基本計画」として位置付けること②「基本計画」の枠組みとして、基本的な考え方、あらゆる場での人権教育・啓発の推進(人権との関わりの深い特定職業従事者にたいする人権教育・啓発の推進を含む)、部落差別撤廃を含む重点課題の設定、国際協力の推進、計画の推進にあたって必要な事項等を含むこと③人権教育のための国連10年国内行動計画に関し充実すべき事項として、特定職業従事者のなかに、議員、裁判官、宗教者を追加すること④特定職業従事者にたいする人権教育・啓発を推進していくためにカリキュラムとテキストを策定すること⑤すべての府省庁で、人権教育・啓発を推進するための体制を準備し基本計画を策定すること、などを求めていく必要がある。4
さらに、「基本計画」の策定にむけた内容に関する個別要請事項としては、つぎの諸点を求めていく必要がある。5
このほか、「基本計画」の実施に関しては、①「基本計画」をうけた実施計画を策定し着実に実行していくこと②「基本計画」の実施状況を毎年国会に報告すること③人権教育・啓発の効果的な実施のために必要な調査を定期的に実施すること④「基本計画」を少なくとも五年ごとに見直していくこと、などを求めていく必要がある。「解放新聞」購読の申し込み先
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