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栃木県が「条例」制定
人権尊重社会づくり推進へ
「解放新聞」(2003.04.14-2115)

 

 栃木県は3月12日の定例県議会本会議で「栃木県人権尊重の社会づくり条例」を賛成多数で可決、4月1日から施行した。
 この「条例」は、「人権尊重の社会づくりに関し、県及び県民の責務を明らかにするとともに、人権尊重の社会づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、人権尊重の社会づくりを総合的に推進し、もってすべての県民の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊かな社会の実現に寄与すること」(第一条)を目的にしたもの。
 「県の責務」(第二条)では県は「人権尊重の社会づくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務」を有することなどを明らかにし、「県民の責務」(第三条)では、「相互に人権を尊重しなければならない」ことや、「家庭、地域、学校、職域その他の様々な場において、人権尊重の理念に対する理解を深め、人権意識の高楊に自ら努めるとともに、県が実施する人権尊重
の社会づくりに関する施策に協力するように努めなければならない」と明らかにしている。
 そのほか、県と市町村との協力(第四条)や、知事は「人権尊重の社会づくりの総合的な推進を図る」ために「人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針」を定め、公表しなければならないこと(第五条)を明らかにし、「栃木県人権施策推進審議会」(第六条)の設置も定めている。


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