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隣保飽満動の活性化を
1 社会福祉法の改正で「隣保事業」は、その目的とする部落差別解消のための部落と部落外の双方からの地域活動として、また「隣保館」は部落問題解決の「公的責任」と「住民参加」の促進という二つの側面からなるコミュニティセンターとして、新たな発展を期すことになった。この期待に応えるため、「配食サービス」の展開や、諸制度を活用した安否確認事業・生きがい教室の展開、NPO法人と連携事業の模索など、いくつかの隣保舘で地域と協働した創造的な実践が始まりだした。 2 このようななか、厚生労働省の「隣保館モデル事業」の実施要項が示された。「社会的資源としての隣保館の活性化をはかり、必要かつ先駆的なモデルを創る」ことを目的に、3年を超えない範囲で、約30か所での実施が予定されている。中央生活対策部はこの事業の実施にあたり、「四つの視点と13の例示事業(中央通達61086)」を示し、内容を豊富化すると同時に、実施隣保館を支援するための「プロジェクトチーム」を創って対応することを決めた。もとより、部落解放同盟の交渉を通じて実現した事業であり、たんに行政レベルのモデル事業とするのではなく、積極的な関与と活用が望まれる。 3 「三位一体改革」での補助金問題や指定管理者制度の導入など、隣保館をとりまく状況は激変が予想される。たしかにピンチではあるが、一方で絶好のチャンスでもある。隣保館という「公的施設」が、部落問題解決に資するという「公的責任」と、部落民みずからの「住民参加」という両側面の統一的な認識にもとづく、新たな「公」や相談を通じた「発見」の仕組みを創造していくための「隣保館改革」に、果敢に挑戦していくことが求められている。多くの地域や隣保館から、モデル事業を機にさまざまな議論や実践を始めよう。 「解放新聞」購読の申し込み先 |
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