第13回ヒューマンライツセミナー
(9月21日・大阪)を成功させよう
「解放新聞」(2004.09.06-2184)
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第13回ヒューマンライツセミナーが9月21日午後1時半から、大阪・浪速人権文化センターでひらかれる。主催は、反差別国際運動日本委員会(IMADR・JC)で世界人権
宣言大阪連絡会議と部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会が後援している。
今回のセミナーのテーマは、「『人権侵害救済法』(仮称)の制定と国内人権機関の設置をもとめて」である。
周知のように、2002年3月「人権擁護法案」が閣議決定され、通常国会に上程された。しかしながら、この法案に盛りこまれていた人権委員会の独立性と実効性について、各方面から重大な疑問が出され、3度におよぶ継続審議のすえ、2003年の衆議院解散にともない「人権擁護法案」は自然廃案となった。
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部落差別をはじめ、いっさいの差別を撤廃し、人権侵害を根絶していくためには、これらの行為を禁止するとともに、効果的に救済するための法制度の整備が求められている。そのさい、この間の経過をふまえ、つぎに掲げる3つの「責任」をふまえることが必要である。
①人権委員会の設置の必要性等を指摘した人権擁護推進審議会からの二つの答申に応える(政府責任)
②独立性と多元性が確保された国内人権機関設置を求める「パリ原則」や国連・自由権規約委員会などからの勧告に応える(国際的責任)
③2002年3月の「人権擁護法案」の国会上程以降、与野党間の協議によって確認されてきた法案修正の必要性に応える(政治的責任)
10月には、第161臨時国会がはじまるが、新開報道によると政府・法務省は批判の強かったメディア規制の部分を若干手直しして「人権擁護法案」を再び臨時国会に提案するとのことである。
これでは、部落差別をはじめとするいっさいの差別撤廃と人権侵害の救済には役立たないし、「パリ原則」に代表される国際的な潮流にも合流することができない。
このため、部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会からは、今年2月、「人権侵害救済法」(仮称)法案要綱・試案が公表されている。また、この試案にたいする各方面からの意見をふまえ、本年8月には、「人権侵害救済法」(仮称)法案要綱検討会がひらかれ、この試案の補強案がとりまとめられている。
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一方、国際的な動向をみると、9月13日から17日まで、韓国・ソウルで、世界各国の国内人権機関の代表が集まる2年に1度の国際会議と、アジア太平洋国内人権機関フォーラム(APF)の第9回年次会合がひらかれる。
これには、国連人権高等弁務官事務所はもとより、70をこえる国内人権機関の代表が参加することとなっている。日本からは反差別国際運動(IMADR)などの民間団体の代
表が、オブザーバー参加する予定である。
いまだに国内人権機関が存在しない日本からの正式代表の参加がないということは、誠に残念な事態ある。
第13回ヒューマンライツセミナーでは、①8月に法案要綱検討委員会でとりまとめられた「人権侵害救済法」法案要綱試案改訂版の紹介②地方人権委員会の必要性の説明を中心としたシンポジウムと、国内人権機関国際会議とAPF第9回年次会合に参加された代表による講演も予定されている。
各都府県連、各支部、共闘関係者の積極的な参加をよびかける。
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