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「人権侵害救済法」制定へ向け
臨時国会で渦を巻き起こそう
「解放新聞」(2004.10.25-2191)

 

 10月12日に第161臨時国会が開会した。イラク問題、年金問題、「三位一体」改革問題など平和と生活に直結する重要課題が山積している。部落解放同盟は、小泉内閣の危険な反動路線に対抗して、7月の松岡参議院選挙で掲げた「人権立国」の実現へ向けて揺るぎない闘いを展開していく決意である。
 とりわけ、昨年10月に衆議院解散で自然廃案となった「人権擁護法案」にかかわる国会内外の論議の経過をふまえて、本年2月に部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会が抜本修正の観点から対案作成をおこなった「人権侵害救済法」を臨時国会で早期に制定させていくとりくみを推しすすめることが重要である。
 9月8日に展開した中央行動にひきつづき、臨時国会開会中の10月28日に第3次中央行動を展開し、「人権侵害救済法」制定の早期実現に向けて、大きな闘いの渦を巻き起こしていく。

 第3次中央行動は、午前中に中央集会をもち、午後からは各政党への要請行動を中心とした関係方面への集中的な行動を展開することになる。今回の主たる任務は、人権侵害救済に関する法律の制定に向けての「政治責任」を強力に求めていくことにある。
 すでに、われわれは、人権侵害救済に関する法律制定の早期実現への「三つの責任」を繰り返し明らかにしてきている。
 すなわち、第1の責任は、2001年に人権擁護推進審議会が出した「人権侵害の救済のあり方について」と「人権擁護委員制度の改革について」の二つの答申を具体化するために「必要な法的措置を講じる」という政府責任である。
 第2の責任は、国会に上程された「人権擁護法案」の論議のなかで開催された与野党修正協議での合意事項と到達点にかかわって、これを真摯に履行し継続発展させていくという政治責任である。合意事項とは、「人権侵害救済に関する法律の制定は重要である」ということと「人権擁護法案には問題があり修正する必要がある」ということであった。
 この合意事項にもとづいた与野党修正協議の最中に、国会解散で「人権擁護法案」が自然廃案となった経緯があり、法制定への政治責任は決定的に重大である。
 第3の責任は、「パリ原則」にもとづく国内人権機関(人権委員会)の早期設置と人権擁護法案にたいする具体的懸念を表明した国連人権諸条約機関のあいつぐ勧告を誠実に具体化していくという国際責任である。
 以上のような「三つの責任」にもとづいて、人権侵害救済に関する法律が早期に制定される必要がある。そのために、現時点でもっとも重要なことは、今日までの論議の経過と到達点をふまえて、与野党の各政党が自らの政治責任にもとづいて、人権侵害救済に関する法律を政治主導で早期に実現していくということである。

 われわれは、先の通常国会が開会されていた2月下旬に、政治の不作為状能だ一石を投じるために、「人権侵害救済法案要綱」(試案)を作成・公表し、その実現を求めている。われわれは、よりよい人権侵害救済に関する法律制定のためには、これまでの内外の世論をはじめ政治的論議をふまえ、大いに議論をおこなっていく用意がある。
 いずれにしても、いま開会されている臨時国会で、各政党は政治の責任をまっとうするためにも、具体的な法案提示をおこない、早期に制定を実現すべきであり、われわれはそのための強力なとりくみを推しすすめていく。
 10月28日の第3次中央行動は、こうした目的をもって展開していく。部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会に結集するすべての団体・個人の皆さんが、これらの意義と任務をしっかりと自覚して、第3次中央行動へのとりくみを周到に準備していただきたい。また、各地実行委員会でも意義と任務を周知徹底するとりくみをおこなうとともに、現在全国的にとりくまれている地方議会での「人権侵害救済法の早期制定を求める決議」を政府や各政党に集中していくとりくみをさらに強化していただくことを強く訴える。


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