6時30分から台東区民会館で報告集会
検察官は、この裁判で争われている「脅迫」「名誉毀損」「私印偽造・同便用」は、Aが部落差別心から起こした多数の犯行の一環であり、被害者数は相当の多人数におよび、「まさに生き地獄のような生活を強いられた」こと、ハガキ・手紙の文面も犯行自体も卑怯極まりないこと、常習性顕著であること、記載内容の影響を考えながら差別手紙を書いていたこと、被害者の名前を騙っての物品注文もしていたことなどをのべ、犯行の悪質さを説明。「平穏な市民生活を送っていた被害者らに、まったく何の利害関係もない被告が部落差別心からきわめて身勝手かつ一方的に異常かつ卑劣な犯行におよんだのが本件犯行の本質。被告の犯行は市民社会への重大な脅威」とのべ、一連の犯行は「憲法にたいする挑戦ともいうべき悪行」と指摘した。事件の社会的影響は大きく「模倣犯としかいいようのない事案」が発生していることや、Aの反省がいまだ不十分であることも指摘し、「被告人を懲役3年にするのが相当」と求刑した。 連続・大量差別ハガキ事件真相報告集会
7月1日午後6時開場 台東区立台東区民会館9階ホール
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