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部落問題資料室
NEWS & 主張
判決7月1日に
「差別行為」と論告求刑
連続・大量差別ハガキ事件
第8回公判で結審
「解放新聞」(2005.6.27-2224)
 「連続・大量差別ハガキ事件」の第8回公判が6月14日午後、東京地裁第511号法廷でひらかれ、結審した。検察官は、本件はAが部落差別心から起こした一連の差別行為の一環であり、「憲法にたいする挑戦ともいうべき悪行」と指摘し、懲役3年を求刑した。判決は7月1日午後1時半におこなわれる。同日の夕刻には東京都連が真相報告集会をひらく予定。

6時30分から台東区民会館で報告集会

 検察官は、この裁判で争われている「脅迫」「名誉毀損」「私印偽造・同便用」は、Aが部落差別心から起こした多数の犯行の一環であり、被害者数は相当の多人数におよび、「まさに生き地獄のような生活を強いられた」こと、ハガキ・手紙の文面も犯行自体も卑怯極まりないこと、常習性顕著であること、記載内容の影響を考えながら差別手紙を書いていたこと、被害者の名前を騙っての物品注文もしていたことなどをのべ、犯行の悪質さを説明。「平穏な市民生活を送っていた被害者らに、まったく何の利害関係もない被告が部落差別心からきわめて身勝手かつ一方的に異常かつ卑劣な犯行におよんだのが本件犯行の本質。被告の犯行は市民社会への重大な脅威」とのべ、一連の犯行は「憲法にたいする挑戦ともいうべき悪行」と指摘した。事件の社会的影響は大きく「模倣犯としかいいようのない事案」が発生していることや、Aの反省がいまだ不十分であることも指摘し、「被告人を懲役3年にするのが相当」と求刑した。
 弁護人は、Aには前科前歴はない、反省は深まってきている、再犯の恐れはない、Aの精神状況に配慮が必要、など情状面での意見や、余罪は本法廷で起訴されていないので量刑に考慮すべきでないことなどを主張し、「本件は被告人の虚無感、社会からの疎外感が原因。執行猶予つきの寛大な判決を」と求めた。
 Aは、今回の公判の冒頭におこなわれた弁護人申請での本人尋問のなかで、第7回公判での被害者の意見陳述を受けての感想などを語ったほか、弁護人の最終弁論のあとに、私の身勝手な犯行で多くの方がたの心を傷つけたばかりでなく、生活に多くの不安を与えたことを本当に反省しております、などと語った。

 連続・大量差別ハガキ事件真相報告集会
7月1日午後6時開場 台東区立台東区民会館9階ホール


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