「連続・大量差別ハガキ事件」の判決公判が7月1日午後、東京地裁第511号法廷でひらかれ、懲役2年の実刑判決がだされた。
裁判は刑事第7部の上岡菅生・裁判官が担当。犯人Aの人定質問のあと、Aに向かい、「被告人を懲役2年に処する。未決拘留日数中140日をその刑に算入する」ことを告げた。
犯行の態様については起訴状記載のとおりとし、量刑の理由では、「これらの各犯行において、被告人は、他者の名前をかたるという匿名的な手法で、ハガキ等にいずれも不当極まりない差別表現を執拗に記載しており、そのこと自体が強固な犯行の意志を被害者らに伝えるものとなっており、名誉毀損や脅迫の各被害者は、被告人のこのような犯行の被害に精神的苦痛をうけ、身の不安を感じるなどしている……以上の諸事情からすれば、被告人の責任は重いというべきであり……被告人には前科前歴がないことなどの被告人のために考慮すべきいっさいの事情を考慮にいれても、被告人については、主文の実刑に処するが相当であると判断した」とし、差別犯罪は重い犯罪であることを認定した。
救済法の必要性
社会に示す判決
東京都連は同日夜、台東区民会館で、東京地裁の判決をうけた報告集会をひらき、差別は重大な犯罪と認定した判決を評価するとともに、判決をかちとることができたのは、差別犯罪は絶対に許さないという広範な連動と世論であったことを確認。「人権侵害救済法」の必要性を社会に示したものであることを指摘。今後、事件をひきおこした核心である差別意識や動機・背景を明らかにする作業を粘り強くすすめ、被害者の人権回復のとりくみもすすめていくことを明らかにした。
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