控訴審の論点
4月25日の第1回公判では、Y教員側が控訴理由を説明し、堀忍・三重県連書記長(当時。現在、県連副委員長)が意見陳述した。悪質な部落差別と弁論
これにたいし、部落解放同盟側は、Y教員による自治会分離運動と発言は、きわめて悪質な部落差別▽糾弾会は、社会から差別をなくすという普遍的価値の実現をめざしたもので、「公共性」「公益性」にかなうもの。国際的にも部落差別の撤廃が重要な国際的関心事項となっている▽1審判決で、県教委担当者が確認会・糾弾学習会への参加を「強要」したとして「違法」だとの根拠としている地対協・意見具申や法務省人権擁護局総務課長の通知は、部落差別の現実を無視し、国や地方自治体の部落差別撤廃に向けた責務に関する国際的な人権基準に反する▽県の同和行政が「違法」だとする根拠はどこにもなく、「三重県人権教育基本方針」や「同和教育基本方針」は国際人権にかかわる今日的潮流に適合し、今日的課題を適切にとらえたもので違法祝される余地はまったくない、などを主張し、反論している。 この訴訟は、Y教員が、自分の起こした差別事件にたいする同校の同和教育推進委員会や三重県教育委員会のとりくみ、部落解放同盟の確認会や糾弾学習会、Y教員にたいする県教委の戒告処分、津地方法務局の説示などが、Y教員にたいする「脅迫」「強要」「名誉毀損」「暴行」にあたるとして津地方裁判所に訴えていた1100万円の慰謝料請求訴訟。 昨年11月25日に出された判決では、Y教員側の訴えを一部認め、三重県だけに220万円の慰謝料支払いを命じ、そのほかの訴えはすべて棄却した(2223号参照)。 この判決にたいして、三重県もY教員側も控訴し、4月25日から名古屋高等裁判所で控訴審が開始されている。 |
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