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鳥取県議会で、10月12日に『鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例』(以下、「鳥取県人権侵害救済条例」と略)が、議員提案され可決(賛成=34、反対=2、棄権=1)された。これは、昨年12月の県議会に知事提案されて以降、3回の継続審議をへて成立したものである。2
地方自治体に先を越された政府・与党は、「人権侵害救済法」の一日も早い制定をおこなうべきである。3
私たちは、「法案制定」に向けて今後とも全力をあげて闘いを推しすすめていく。しかし、先の第162通常国会で「法案制定」をめざしたにもかかわらず、国権主義的・民族排外主義的な反対派勢力の台頭のもとで、政府・与党が「法案提出を断念」したという苦い経験を忘れてはならない。同時に、総選挙後の巨大与党の成立という新たな政治状況のもとでの厳しい矧いになることは、明らかである。
この厳しい情勢下で、「人権侵害救済法」の制定の闘いをいかにすすめていくか。つぎのような方向と課題を提起したい。
第1に、与野党にたいする「法の必要性と早期制定の意義」に関して強力な働きかけを継続的におこなっていくこと。
第2に、「総合的な人権の法制度の全体構想」策定プロジェクトを早急に立ち上げて、人権にかかわる全体の法体系の一環である実行手続法としての「人権侵害救済法」の位置づけを明確にして、議論の無用な混乱を整理すること。
第3に、「鳥取県人権侵害救済条例」につづき、地域からのとりくみを徹底的に強化していき、新たな政治状況のもとで、「平和と人権」を求める裾野を広げていくこと。
そのためにも、差別実態をふまえた各地域での学習会や集会を開催して、法制定への「議会決議」や「首長声明」の獲得にとりくむとともに、地域からの「人権の条例制度」を確立していくこと。
第4に、「人権侵害救済法」の制定や「人権の法制度」の総合的確立は、部落問題だけにかかわる課題ではなく、すべての差別人権侵害にかかわる課題であるがゆえに、可能な限り幅広くマイノリティ当事者団体や人権NGO団体との共同のとりくみをしていくようにネットワークしていくこと。
そして、これらのとりくみや差別・人権侵害実態をメディア関係者にていねいに説明しながら、法制定に向けてのメディアの役割を徹底的に重視していくことである。
以上のようなとりくみを通じて、一日も早く「充実した人権侵害救済法」の制定を地域からの力を背景にかちとっていこう。
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