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先の第163特別国会の参議院本会議(9月29日)で、民主党の神本美恵子議員の代表質問にたいして、小泉首相はつぎのように答弁した。「人権救済制度でございますが、自民党は今回の総選挙に際し、政権公約において、簡易・迅速・柔軟な救済をおこなう人権救済制度の確立を公約しております。政府・与党内でさらに検討をすすめまして、人権侵害被害者の実効的な救済を図ることを目的とする人権擁護法案をできるだけ早期に提出できるように努めてまいります」――これが、今日時点での政府の公式見解である。2
私たちは、この状況にたいして、第162通常国会での混乱と、その後の巨大与党の出現という新たな政治状況をふまえながら、どのように闘いをすすめていくべきか。来年の通常国会に向けたとりくみの基本方針をつぎのように提起したい。3
基本方針の具体化に向け、当面各地域でつぎのとりくみ課題に全力を集中していこう。
第1に、来年1月中旬までに、中央実行委員会段階で「人権侵害救済法」にかかわる分かりやすい解説パンフを作成し、差別・人権侵害実態をふまゝ溝「法」の必要性や歴史性を各政党・国会議員に訴えていく準備をすることである。これは、各地域でも活用できるようにするが、地域実行委員会で独自の差別実態などを中心にした地域版解説パンフを作成することも重要である。
第2に、地域実行委員会で前述の「解説パンフ」などを活用して、各地での学習会や集会をきめ細かく開催して、「人権侵害救済法」制定への社会的世論の拡大を図っていくことである。その結実として、早期制定への「自治体決議」や「首長意見書」を獲得していくとりくみを拡大強化し、反対派の動きを封じ込めていく必要がある。
これらのとりくみを背景にして、当該都府県選出の国会議員にたいする地元での丁寧な働きかけを実施して、国会へ反映させていくことである。
第3に、10月12日に県議会で採択された「鳥取県人権救済条例」にたいして、マスコミの批判キャンペーンや反対意見書・メールがなされている。このようななかで、朝日新聞社説(11月4日付)がきわめて適切な論評をおこなっているのは、注目に値する。「鳥取県人権救済条例」にたいする反対意見やメールは、一部反対派の組織的なとりくみである。
したがって、本当に差別や人権侵害に苦しんでいる立場から、個個人の生の声として「条例」に賛同する意見を幅広く鳥取県・県議会に集中することも重要である。同時に、鳥取県の「条例」制定を契機に、全国各地でこれにつづくとりくみをおこなっていくことが必要である。
来年の通常国会での「人権侵害救済法」の1日も早い制定をめざし、地域からの闘いを周到に準備していこう。
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