確認・糾弾会も違法性ないと
三重県立松阪商業高校元教員による差別事件にかかわる慰謝料不当請求の控訴審裁判が3月20日午後、名古屋高等裁判所でひらかれ、熊田士朗・裁判長は、元教員の発言について、「結婚に関する部落差別の主旨で出た」「部落差別を念頭においていたと考えるのが自然」とし、自治会分離運動については「部落差別の意図を推認することができる」と示し、1審判決より一歩踏みこんで、部落差別であると明確に認定した。三重県連がおこなった事実確認会・糾弾学習会については、「公共の利害に関連して、公益を図る目的」「学習を有するもの」として、違法性はないことを明確に示した。「解放新聞」購読の申し込み先
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