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部落問題資料室
NEWS & 主張
差別発言と明確に認める
松坂商高元教員差別事件で名古屋高裁が
「解放新聞」(2006.04.03-2263)

確認・糾弾会も違法性ないと

 三重県立松阪商業高校元教員による差別事件にかかわる慰謝料不当請求の控訴審裁判が3月20日午後、名古屋高等裁判所でひらかれ、熊田士朗・裁判長は、元教員の発言について、「結婚に関する部落差別の主旨で出た」「部落差別を念頭においていたと考えるのが自然」とし、自治会分離運動については「部落差別の意図を推認することができる」と示し、1審判決より一歩踏みこんで、部落差別であると明確に認定した。三重県連がおこなった事実確認会・糾弾学習会については、「公共の利害に関連して、公益を図る目的」「学習を有するもの」として、違法性はないことを明確に示した。
 判決では、▽元教員がみずから差別発言をおこなった加害者であるにもかかわらず、被害者性を強調し、自治会分離連動は「幸福権の追求」として部落差別をする自由がある▽確認会・糾弾会は違法▽部落解放同盟主導の共謀があった、との原告側の主張をすべて認めなかった。
 しかし、確認会・糾弾会については違法性はないとしながらも、三重県が元教員にたいし出席を促したことについては違法とし、県にたいし330万円(うち30万円は弁護士費用)の損害賠償を命じる判決を出した。1審判決では220万円の損害賠償額であったが、1審よりも多くの行為について県側に違法性があると認定したため、賠償請求額の増加となった。
 原告、三重県側から上告がおこなわれるかどうかについては現時点では不明。
 判決後、高裁近くの桜華会館で報告会をひらき、三重県連を中心に近畿・東海ブロックの70人が参加、弁護団から判決についての報告を受けた。

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