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部落問題資料室
NEWS & 主張
差別の深刻さ明確にせよ
判決は9月5日、高松高裁で
徳島自衛隊内差別事件裁判が結審
「解放新聞」(2006.07.03-2275)
 徳島自衛隊内差別事件の控訴審第3回口頭弁論(2269号に第2回口頭弁論)が6月23日午後、高松高裁でひらかれ、差別発言をおこなったTとその連れ合いの主張は責任を逃れようとするものであり、1審の事実認定と評価の誤りをあらためて明らかにした準備書面の説明をおこない、部落差別事件の重大さ深刻さについても的確な判断をするよう求めた。被控訴人側からは書面の提出も弁論もおこなわれず、裁判は今回で結審、判決いいわたしが9月5日午前11時30分から高松高裁でおこなわれることになった。

責任逃れ許さず

 裁判には中国・四国ブロックから30人が傍聴にとりくんだ。
 裁判では、歌『四つのお願い』の歌詞、差別を受けたHさんの経歴と被差別体験や事件後の対応・心情を明らかにした陳述書、部落差別がいかに人を傷つけ、告発するのにどれほどの勇気がいるかを明らかにした赤井中執の意見書を提出した。
 香川県労組会議会議室での報告集会では、中四国ブロックの中田幸雄・事務局長があいさつ。この裁判は法務局や自衛隊の差別意識をも問うものだ、と闘いの重要性を強調した。
 弁護人からは、1審の事実認定と評価の誤りを指摘。「反省文」といわれるものは、同じ紙、同じ筆記具、同じ字であり、あとになって同時に書かれたものと思われる。これは裁判所をバカにしただけでなく、被害者に塩をぬりこめるというべきもの、とその悪質さを強調。証拠をつなぎあわせれば、われわれの主張する結論に達するはず、と報告。
 被害者のHさんも支援へのお礼とともに、「裁判に勝訴したとしても事件が終るわけではない」と闘いへの決意を表明した。

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