【鳥取】「県人権救済条例」の第12回見直し検討委員会が4月27日午前、県庁内会議室でおこなわれ、部落解放同盟などから、①差別事件の事例と深刻さ②救済の隘路③「条例」の必要性と充実・早期施行などの報告・意見を示した。
出席したのは、中田幸雄・委員長、下吉真二・書記次長、問屋口誠・青年部長で、県同和教育推進協議会からも意見がだされた。
この日の検討委では、疾病に関する人権問題についても当事者からハンセン病差別や容貌の変わる病気などでの意見がだされた。
検討会は、当事者からあらかじめ提出されていた調査票にもとづき、説明、意見交換がおこなわれた。
鳥取県連からは、差別事件の事例として、結婚差別を3例あげ、部落出身者への忌避意識が根強く、被害が多く報告されていること▽職場での差別発言、差別的取り扱い▽就労差別▽不動産の顧客からの差別発言▽差別落書▽学校での差別発言と保護者の態度▽インターネット上での差別表現▽夫婦間の差別発言▽戸籍の不正取得を示した。
「条例」にたいする必要意見として、①調査権は有効②相談しやすい③加害者への説諭・啓発機能④事例の積み重ねが広く一般の啓発へとつながる⑤結婚、就労などの事業で「意識付け」「体質改善」に役立つことなどをあげ、「条例」は救済措置が加害者への対応に限られ、侵害行為が停止されることが救済とされているが、被害者のケアなど被害者のための救済をもりこむよう求めた。
ハンセン病元患者の支援団体からは、「ハンセン病元患者にとってこの「条例」は待ちのぞんでいたもの。当事者はだまって耐え、声もだせずに亡くなった人が多い」などの発言があった。
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