賤称語を使い
合同会議では、参加者の分析の結果、2施設への落書は、①同一人物であること②書かれている個称はすべて実在すること③賤称語を使った差別落書④部落差別を悪用し、選挙妨害を意図していること、との判断にいたり、また実行者は、達筆で、部落問題と多度津町の内実、選挙に精通している人物と判断した。
指名された当事者のAさんは、「文面(内容)はすべて事実無根であり、きわめて遺憾である」と表明した。県連の岡田委員長は、「選挙妨害のために部落差別を悪用した差別事件。きわめて差別意識が強く、悪質な人物である」とし、「事業法失効は同和行政の終結ではない。部落差別に怒りをもったとりくみを各級機関でおこなうことが大事」と強く言及した。
また会議では、落書された関係行政(県、高松市)から事件とその後の対応が報告された。とくに県は、本件の実行者とされる人物に「県職員 60歳」と書かれていたことをふまえ、今後、厳正な対応をしていくとのべた。多度津町の小國宏・町長は、「町をあげて同和・人権問題にとりくんできたが、多度津町の実在者を指名されたことは誠に残念。県議選と同時期に発生しており、内容などからも選挙にからめ混乱をまねこうとしている意図が見える」とのべ、今後とも厳正なとりくみをすすめていく決意を表明した。また、部落名を書かれた丸亀市、善通寺市からも、選挙妨害であり、差別を拡散するきわめて悪質な行為、との意見が出された。
最後に県連の岡本俊晃・書記長が、「落書の意図、実行者像が確認できた。県連としては、県に新たに設置された人権相談窓口に申告する。実行者がくり返す可能性があるので、施設点検や職員への対応の徹底などの強化を図ってもらいたい」とまとめた。
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