【埼玉支局】他人の身元調査をおこなうために土地家屋調査士会の職務上請求書を不正使用して吉見町と狭山市から戸籍謄本など計5通をとっていた比企郡小川町のK土地家屋調査士にたいして、熊谷簡易裁判所は戸籍法と住民基本台帳法違反で計15万円の過料を決定し、9月はじめに通知した。県連の片岡明幸・委員長は、「行政罰としての過料決定は当然で、つぎは埼玉地方法務局がどのような処分をおこなうか注目している。戸籍法改正では、身元調査を根絶することができないことが明らかになった以上、本人通知制度の導入を強く法務省に求める闘いを続けたい」と語った。
つぎは法務局の処分に注目
同様の違反事件にたいする過料決定は、3年前の兵庫県の行政書士不正取得事件、今年8月に発覚した三重県行政書士不正取得事件があるが、埼玉でははじめて。「解放新聞」購読の申し込み先
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