pagetop
部落問題資料室
NEWS & 主張
免職処分取り消しの判決
「職場に戻りたいだけ」と
京都市環境局職員が判決うけて

「解放新聞」(2008.04.07-2364)

一貫して身に覚えがないことを主張し免職撤回の裁判起こす
  【京都】京都市環境局職員免職撤回裁判の判決が3月25日午後、京都地裁第3民事部(中村隆次・裁判長)でおこなわれ、主文「京都市長が平成19年2月13日付けでした懲戒免職処分を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする」が読みあげられた。

処分理由ないと京都地裁民事部

  この日203号法廷には不当処分をうけたAさん夫妻と部落解放同盟など支援者が傍聴席で判決を待ち、その瞬間、「よし、よし」との声が低くひびいた。
  Aさんへの懲戒免職は、「04年7月24日に飼い犬の死体を収集した手数料4600円を横領した」という理由で07年2月13日付けでおこなわれたもので、今回の裁判は、この懲戒免職処分の取り消し請求訴訟。Aさんは一貫して身に覚えがないことを主張してきた。
  判決理由では、「原告(Aさん)が○○宅で4600円の一般廃棄物処理手数料を受領したと断じることはできないというべきである。したがって、その受領金の横領を処分理由とする本件処分については、それを適法ということはできない」と、Aさんの主張を認め、「処分取り掛し」の判決をおこなった。
  判決後、代理人弁護士とともに記者会見をおこなった京都府連の西島藤彦・書記長は、身に覚えがないことで突然処分され、Aさんは前の日までの生活が一変し、すべてをなくし奈落の底に突き落とされた。Aさんは「自殺したい」とまでの思いでせっぱっまったが、子どものためにも無実の罪を晴らそうとがんばってきた、と報告。Aさん本人も、「ありがとうございました。自分は何もやっていません。裁判に勝って、元の職場に戻りたいだけです。いまはただうれしいだけ」と心境を語り、記者の「誤った判断をした市にたいしては」との質問にも、「職場復帰を求めるだけ。あとは何も考えていません」と胸の内を重ねて明らかにした。

「解放新聞」購読の申し込み先
解放新聞社 大阪市港区波除4丁目1-37 TEL 06-6581-8516/FAX 06-6581-8517
定 価:1部 8頁 115円/特別号(年1回 12頁 180円)
年ぎめ:1部(月3回発行)4320円(含特別号/送料別)
送 料: 年 1554円(1部購読の場合)