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部落問題資料室
NEWS & 主張
本人通知は「違法ではない」と
戸籍不正取得で京都法務局が言明

「解放新聞」(2008.04.21-2366)

 【京都支局】府連は、3月10日に京都地方法務局と庁舎内で交渉をもった。そのうち、結婚差別事件や戸籍謄本等不正取得事件にかかわっては、戸籍法改正の要点を問うやりとりのなかで、法務局側が、戸籍謄本等を不正取得された被害者への本人通知は「違法ではない」と言明した。ひきつづき13日には、府連3役が法務局長と懇談をおこない、被害者への回復措置を要請した。

救済法へ検討と
  交渉には、府連からは大野昭則・府連委員長ら18人が参加、法務局側は町田泰雄・人権擁護課長、吉岡慶治・総務課長、西村清典・戸籍課長ら6人が出席した。交渉では、人権侵害救済の法制度は、できるだけ早期に法制定ができるよう、省で引き続き検討をすすめる、啓発については、京都人権啓発活動ネットワーク協議会でとりくみ、効果的な啓発のための意見を聞くなどをしている、と法務局側はのべた。
  府連は、多発するインターネットでの差別書き込み問題で、情報待ちではなく、京都人権啓発行政連絡協議会での組織的なとりくみを求め、「部落地名総鑑」や戸籍謄本等不正取得事件にかかわっては、事件発生地の法務局がとりくんでいるというものの、法務局側の京都関連すら「情報がはいってこない」という他人事のような姿勢を批判した。
  さらに、結婚差別事件では、戸籍謄本などを不正取得した司法書士の処分を総務課が所管しながら、人権擁護課が「本人の申告がない」からと動かなかった矛盾をただし、人権擁護行政としての機能が果たせていない、と批判した。
  つづいて、戸籍課長から戸籍法改正の要点を聞くなかで、戸籍謄本などを不正取得された被害者への通知の可否をただすと「法律上の規定はなく、やれともやれないともいえない」「市町村の自主判断」とのべたあと、通知することを「違法ではない」と言明した。
  また、府連は、探偵業者や結婚相談業者らへの啓発も引き続き求めた。


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