「解放新聞」(2008.06.23-2375)
求められる地域に位置づいた将来構想の策定
法律上の障害は取り除く
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」(ハンセン病問題基本法)が6月6日衆議院本会議で可決、6月11日、参議院本会議で可決、成立した。衆議院は全会一致。
「ハンセン病問題基本法」は、ハンセン病療養所の将来構想をすすめる会が各界によぴかけ、100万人署名運動にとりくみ、求めてきたもの。
部落解放同盟も積極的にこの署名活動にとりくむことを決定、署名活動をおこなってきた。
全国13か所の国立ハンセン病療養所では08年5月現在で2717人が暮らしており、その平均年齢は79.5歳。各療養所の死亡率などから10年後には入所者はさらに激減することが推定される。
入所者が減少すれば医師も来なくなり、医療施設として存続することができなくなり、少数の入所者だけが地域社会から孤立して生活させられ、ふたたび「隔離」する施設となる。
入所者が終生、安心して生活する場とするためには、療養所を多目的な施設とし、地域や社会にひらかれたものにする必要があり、それは療養所を隔離から解放することにもつながるため、被害回復と地域や市民に広くひらかれた療養所とする法律制定を求めてきた。
「法」制定で「将来構想」への法律上の障害は取り除かれたものの今後、各療養所ごとに地域にひらかれた地域に位置づいた将来構想を策定していく作業が地域社会の課題として提起されている。
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