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部落問題資料室
NEWS & 主張
京都府市長会が
戸籍等不正取得には本人通知を

「解放新聞」(2009.04.27-2416)

地方法務局も「市町村の判断で」と回答
  【京都支局】府市長会は、戸籍等を不正取得された人に告知することなどを申し合わせた文書「戸籍謄本の写し等の不正取得に対する対応について」を3月19日、各市長に通知。これをうけ綾部市は3月23日、戸籍附票を不正取得された被害者宅を訪れ、告知をおこなった。
  これまで京都府連は、本来、第三者請求すべての本人通知をすべきであるが、当面、不正取得が確定した場合の本人告知を求め、府や市町村、法務局との交渉を積み重ね、行政も担当機関が協議を重ね、今回の本人告知への決定がおこなわれたもの。
  これに先立ち、京都地方法務局交渉を3月9日に、局長との懇談を3月17日におこない、戸籍謄本等の不正取得にたいする被害者への告知についての見解をただした。
  西村清典・戸籍課長は、「法律上の規定がなく、市町村の裁量」とのべたうえで、「自治体が情報公開条例や個人情報保護条例にもとづいて判断されると思う」「市町村から相談があれば条例に反しないなら、けっこうです、と答える」と答弁。若井伸一・局長は、「個人情報保護条例や情報公開条例にもとづき、市町村の判断でおこなわれるもの」とし、「条例は適法なもの。条例をつくるときに総務省も判断している」。「戸籍の事務指導のときには、本省もそういう認識をしている」と、本省の了解事項であることも明らかにし、「住民自治でやることで、憲法でも保障されている」と回答した。


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