【山口支局】下関市上下水道局の事務決裁規程に「職員の身元調査」という項目が設けられていたことで、県連は事実確認会を12月25日、1月28日、下関市上下水道局会議室でおこなった。下関市からは吉村水道副局長、西川人権・男女共同参画課長など5人、県連からは藤本謙吾・副委員長ら3人が参加した。
確認会では、規程内容の事実確認、背景にある上下水道局の人権意識、同和問題にたいする認識の低さ、下関市の職員人権研修や人権推進体制で同和問題にたいする理解・認識不足を指摘し、今後の対応について協議した。
確認会のなかで、今後、問題の記載事項はすみやかに削除し、職員の人権意識高揚の徹底を図ることを確認した。また市長部局としても、不適切事項の記載については全庁的に点検・見直しをかけるとともに、職員にたいする人権研修を実施し、再発防止に努めることを確認した。
県連からは、たんなる書式の見直し、人権研修でなく、同和問題にたいする理解・認識不足から起きている問題であることをふまえたとりくみを強く要請し、今回の問題にたいする総括と今後の方針について文書回答を求めた。
今回、問題となったのは、事務決裁規程の「総務課長専決事項」。総務課長の決裁事項が36項目あり、その12項目に「職員の身元調査に関すること」が記載されている。下関市上下水道局によると、採用時などで職員の身元調査をおこなってきた実態はなく、過去にも記録は残っておらず、昔の担当職員にも聴取してみたが、心当たりはないとのこと。72年の改定により「職員の身元調査に関すること」という記述になり、05年に市町村合併したが、今回、山口県連が指摘するまで残されていた。同様の規程は、以前は市長部局の事務決裁規程にもあったが、87年に「職員の身元調査に関すること」という記述は削除されている。
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