「解放新聞」(2009.05.25-2420)
*神林村差別行政糾弾闘争とは
1984年の提訴から3年2か月にわたって闘い、88年1月26日、新潟地裁は、部落解放同盟の主張を全面的に認める、歴史的な判決をおこなった。「地区指定」がなく、反対派が存在することを理由に同和対策事業を拒否したことは、基本的人権を定めた憲法の理念に反する、というもの。
この全面勝利の判決は、全国で同じように苦しむ「未指定」部落、未組織部落のきょうだいに、大きな励ましを与えると同時に、同和対策の打ち切りを画策する「地対協」路線を、司法の立場から批判し、打撃をあぴせた。
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