「解放新聞」(2009.06.08-2422)
数年前から行政書士・司法書士らによる戸籍謄本などの不正請求が既報のとおり各地で発覚。部落解放同盟は、人権を守るために、すべての請求にたいして「本人通知」を求めてきた。愛知県では「実施要領」を県内市町村に例示し、京都では綾部市についで福知山市が本人告知をおこなった。
県住基事務検討会が例示
【愛知支局】愛知県住民基本台帳事務検討会が3月24日付けで、「住民票の写し等が不正に取得された場合における本人通知実施要領(例)について(通知)」を、市町村の住民基本台帳事務担当課長に例示した。
本人通知の目的として、「住民票の写し等が不正に取得された場合において、本人に対し、その旨を通知することにより、本人の不安の緩和その他人権上の配慮に資するとともに、二次被害の防止及び不正取得の抑止を図る」としている。
まず不正取得と思われる事実を確認・把握した場合は、「当該不正取得に際して用いられた交付申請書(職務上請求書を含む。)を確保する」こととしている。
さらに不正取得の事実を把握した場合の本人への通知は、「個人情報保護条例」の規定にもとづき、本人のプライバシーに十分配慮したうえで、①書面(親展)による通知(担当者あて電話連絡の依頼)②電話による不正取得の事実の通知③担当者による面談の実施(本人の希望その他必要と認める場合)とした。
さらに、この要領の実施にあたっては、人権担当課とも十分連携を図ることを示した。
福知山市も綾部市についで
【京都支局】福知山市が戸籍謄本と附票を不正取得された被害者に5月8日付けで告知した。3月23日の綾部市につづくもの(2416号既報)。
告知は、昨年4月に発覚した神戸のK司法書士(当時)による不正取得についてのもので、不正取得の事実を伝える文書と面談を希望するかなどの意向調査票を被害者である3人の市民に送付した。一方、福知山市は、同日付でK司法書士にたいして、不正取得した戸籍謄本等の返還を求める文書も発送、このなかには被害者に告知することも明記した。
福知山市は、告知に先立ち、4月20日付けで「戸籍謄本等の不正取得にかかる被害者本人告知実施要領」を策定。不正取得が司法の場で確定したものであること、告知は告知文書と意向調査票を郵送し、希望があれば面談して対応することなどを規定している。
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