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部落問題資料室
NEWS & 主張
「取り扱い違反」と判明
県行政書士会権利停止事件で

「解放新聞」(2009.10.05-2438)

 【埼玉支局】県連は7月23日、さいたま市・県行政書士会館で、川口市のH行政書士処分問題の事情調査をおこない、当事者のH行政書士、県行政書士会の三役、県連の片岡明幸・委員長ら役員が出席した。
  この事件は、「身元調査のために行政書士会が発行する職務上請求書を47校不正使用していた」理由から、県行政書士会が処分。H行政書士は、今年5月1日から14日までの2週間、権利停止になっていた。ところが、この処分をめぐっては、監督官庁の県市町村課に報告がおこなわれてなかった。
  このため県連では、H行政書士が請求した職務上請求書の保存を、県内の市町村に要請する一方、「不正取得事件のいんぺいではないか」と、調査にのぞんだもの。
  H行政書士(司法書士兼業)は、「身元調査はしてない」と弁明するとともに、「つい安易に考え、司法書士会の請求書を使わず、行政書士会の用紙を使ったため、処分された。私のミスで迷惑をかけ、申し訳ない」と、謝罪した。
  また、処分をおこなった県行政書士会は、綱紀委員会で調査したことを報告。あわせて職務上請求書の取り扱い違反だったことを説明した。
  一方、処分理由に「身元調査のための不正使用」とした点では、「債務者の所在確認や相続にからむ法定相続人の所在確認のための戸籍・住民票の請求行為だったので、「身元調査」としたが、同和地区にからんだ興信所などの身元調査事件のように受け止められたてしまった。不適切な表現で、おさわがせしたことをおわびしたい」とのべた。

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