「解放新聞」(2010.03.01-2459)
戸籍や住民票などを不正取得された場合の「本人通知制度」は、これまで広島県をはじめ大阪府、京都府などの市町村で実施されてきた。愛知県でも、県連と部落解放県共闘会議(三島和弘・議長)が行政交渉で本人通知制度の実施を申し入れをおこなってきた。それにたいして愛知県は09年3月24日付けで「住民票の写し等が不正に取得された
場合における本人通知実施要領(例)」を愛知県住民基本台帳事務検討会が策定し、各市町に通知し(2422号既報)、今回の実施となった。
県の実施要領では、本人通知の目的を「住民票の写し等が不正に取得された場合において、本人に対し、その旨を通知することにより、本人の不安の緩和その他人権上の配慮に資するとともに、二次被害の防止及び不正取得の抑止を図る」としている。
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