「解放新聞」(2010.03.22-2462)
大阪狭山市などにつづき登録制
愛知県では、行政書士・司法書士らによる戸籍謄本などの不正取得にたいして09年3月に「住民票の写し等が不正に取得された場合における本人通知実施要領(例)について」を愛知県住民基本台帳事務検討会が策定して各市町に通知している。今回の津島市の本人通知制度はこれを受け、さらに大阪狭山市の制度を参考にしてつくられたもの。
同市によると、通知の対象となる証明書は①住民票記載事項証明書②戸籍の附票の写し(除籍、改製原を含む)③戸籍謄・抄本(同)④戸籍記載事項証明書⑤戸籍の附票の写し(同)で、事前登録から通知(証明)までを「市民課で事前に登録すれば、第3者や本人の代理人に住民票などを出した場合、その事実のみを知らせる。通知を受けた後、どんな書類を出したか、代理人の住所や氏名などを知りたい場合は、あらためて証明書を申請することになり、身に覚えのない第3者の氏名を知りたい場合は個人情報の開示が必要になる」と、新聞紙上で公表している。
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