「解放新聞」(2010.03.29-2463)
定義や実態を明確にし
「同対審答申」いらいの国の施策の評価では、千葉大臣が96年「地対協意見具申」が政府の認識、「人権教育・啓発推進法」や「人権擁護推進審議会答申」をふまえ、差別意識解消や被害救済など、さらなるとりくみが必要、と答弁。しかし、部落差別の存在、国の窓口、部落差別の定義では、「部落を何か一つのキーワードにして差別をする行為とか問題が存在していることを承知しているというか…」「同和問題には個別で対応する形ではなく、人権の大きな課題の一つということでとりくみをすすめていくべしと…」「定義となると難しい問題では」など抽象的な答弁に終始。
このような認識にたいし、松岡議員は、戸籍謄抄本等不正取得事件やグーグル・アース古地図問題など、新しい形態の事象も発生している。部落問題をしっかり認識すべき。憲法14条「社会的身分又は門地」をどう定義するか。現状把握し、基本方策確立を、国の窓口も必要、と提起した。
外務省・人権人道大使ら日本政府代表が、部落差別の定義もないままに「人種差別撤廃条約の対象外」と、国運人種差別撤廃妻の見解に反した主張をしている矛盾も指摘した。
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