世論を広げ、狭山事件の再審開始をかちとろう
1
2009年12月16日にひらかれた狭山事件第3次再審請求の3者協議で、東京高裁の門野博・裁判長が検察官に証拠開示の勧告をおこなってから3か月以上がたつが、東京高検からは、いまだに証拠開示はおこなわれていない。2
開示勧告が出された証拠によって、石川さんの自白が不自然・不合理であり、何ら客観的な裏付けのない虚偽自白であることが、いっそう明らかになる。東京高裁は証拠開示をふまえて事実調べをおこなうべきである。弁護団は、犯行現場、殺害方法、筆跡の違いなどについて、多くの新証拠を提出し、鑑定人尋問などの事実調べを強く求めている。3
証拠開示、事実調べ、再審を大きな流れにしていく必要がある。わたしたちも、氷見事件、志布志事件、足利事件や布川事件など、この間の冤罪事件の教訓を学び、足利、布川につづいて、狭山事件の証拠開示、事実調べ、再審開始を実現しよう。全面可視化、証拠開示・事実調べの保障の法制化を求めていこう。 3者協議における証拠開示の協議で、殺害現場にまったく裏付けがなかったことが浮かびあがり、自白の疑問が深まっています。殺害現場にかかわる血痕検査などの証拠開示を実現し、当時の捜査について徹底した真相解明をされるよう求めます。弁護団提出の新証拠について1日も早く事実調べをおこない狭山事件の再審を開始されるよう求めます。
また、昨年の開示勧告にひきつづき、弁護団が求める証拠開示について勧告されるよう求めます。
東京高裁宛先
〒100-8933 千代田区霞が関1-1-4
東京高等裁判所第4刑事部
裁判長 岡田雄一 様
狭山事件の第3次再審請求で4か月以上たったいまもいまだに証拠開示がおこなわれていません。証拠隠しは正義に反します。
東京高検が、高裁の開示勧告にしたがって、すみやかにこれらの証拠を弁護側に開示するよう強く求めます。
東京高検宛先
〒100-8904 千代田区霞が関1-1-1
東京高等検察庁 御中
「解放新聞」購読の申し込み先
解放新聞社 大阪市港区波除4丁目1-37 TEL 06-6581-8516/FAX 06-6581-8517
定 価:1部 8頁 115円/特別号(年1回 12頁 180円)
年ぎめ:1部(月3回発行)4320円(含特別号/送料別)
送 料: 年 1554円(1部購読の場合)