親会社から切りだされた建築、不動産関係の管理・コンサルタントK社との2回目の確認会を3月30日午後、大阪人権センターでおこなった。
12月18日におこなった第1回確認会(2453号既報)では、K社と調査会社の間でかわした契約書が存
在し、K社が作成した「委託仕様書」には、「委託する業務の性格上、当然行うべきものは、委託金額の範囲内で行う」とされ、調査物件数は親会社の保有物件2634件。「分譲マンションの事業性がある」をA。「賃貸マンションの事業性がある」をB。「事業性がない」をCとして仕分けすることを目的としていた。
評価については「地元マーケットを良く知る精通者へのヒアリングなどを行い」と、不動産仲介業者へのヒアリングも明記され、事件が発覚後、調査業者にただすと、「地域問題に同和問題がふくまれる」との認識だったことも明らかになった。
しかしK社は、部落を調査する目的はなく、受けとっただけで中身は精査していないと、差別調査への加担を認めてこなかった。
このため、「事業可」とされた1457件のうち、「不可」となった459件の報告書を部落解放同盟が点検(2463号既報)し、多くの部落が存在することが判明していた。
2回目の確認会では、直接調査会社へ依頼した担当者も出席し、事実関係をまず確認した。
「不可」評価は、「形状」「利便性」「地域性」のうち1つでも「C評価」があれば「不可」で、459件中456件が「地域C」。前回、地域問題は「反社会的組織の事務所」と強弁していた。
このため報告書のファイルに付せんをしたものが全部、部落にあることを示し、「部落の調査があたりまえ」となっていた現実をつきつけながら、調査でフリーハンドを与えた責任をうけとめるよう指摘。K社は「フリーハンドで調査を委託したのは差別を助長することと思いいたった」と回答。
しかし一方で「気がつかなかったことは反省」という姿勢も示したため、あらためて、親会社と相談し、事件がおこった背景、差別性、問題点についての考え方をまとめ、中央本部に提出するよう求めた。
出席したのは、K社側が6人で、解放同盟からは赤井中執はじめ、当該の大阪、愛知、滋賀、京都、広島、高知、佐賀からの13人。
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