「解放新聞」(2010.06.21-2474)
制度の充実へ
【大阪支局】大阪府では、「登録型本人通知制度」が、2月1日に高槻市と箕面市、2月15日に泉佐野市、3月1日に吹田市と河内長野市、3月8日に太子町でつぎつぎとスタートした。
この制度は、役所に事前に登録した人の住民票や戸籍謄抄本などが第3者に取得された場合に、役所から「あなたの住民票(戸籍謄抄本)の証明が交付された」事実を知らせる制度。
大阪府内では、これまでに大阪狭山市(09年6月)、河南市(09年8月)、岬町(09年10月)、富田林市(09年12月)、田尻町(10年1月)で、すでに実施している。
箕面市と高槻市は、この「登録型本人通知制度」をさらに充実させ、行政書士ら8業士や法人、国、地方公共団体による請求の場合、本人からの請求があれば請求書などを開示するというもので、だれが取得したか明らかになるというもの(2472号で掲載)。
津島市が導入
【愛知支局】不正取得された場合の「本人通知制度」を、これまで名古屋市と知立市が09年10月から、岡崎市が09年12月から、甚目寺町が10年1月から実施しているが、県内では津島市が初めて「登録型本人通知制度」を4月から開始した(2459号、2462号既報)。
大崎上島町が
【広島支局】2度にわたる戸籍などの不正取得が明らかになった大崎上島町が、不正防止策として4月1日から「登録型本人通知制度」をスタートさせた。
大崎上島町は、すでに不正取得が判明した場合は本人告知を実施。だが、未然防止策としては不十分なことから有効策を検討していたもので、すでに大阪狭山市が実施した登録型の本人通知制度をモデルとした制度に結論が遷したもの。
智頭町が実施
【鳥取支局】智頭町では、住民票や戸籍謄本などの不正取得を防ぐために、事前に登録すれば、本人以外の第3者に証明書を交付した場合、その事実を本人に通知する制度(事前登録型本人通知制度)を4月1日から実施した。
同町では、これまでに不正取得の異体的な例はないものの、部落解放同盟智頭町協議会(議長・中田幸雄県連委員長)の要請に応えたもの。同町役場では、本人通知制度は第3者のほかに委任状をもってきた代理人からの請求も通知の対象で、これにより住民票や戸籍の不正請求の早期発見や防止の効果が期待できるとしている。
宇部市に要請
【山口支局】宇部市が県内ではじめて、不正請求が明らかになった被害者への「本人通知」を4月1日からスタートした。また宇部市は、この「本人通知」に先立ち「宇部市戸籍等不正請求に係る事務取扱い要項」を策定し、同日に施行した。
県連の宇部支部は、今後、不正取得の防止に向けた「登録型本人通知制度」の導入に向けて、宇部市に要請していく。
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