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部落問題資料室
NEWS & 主張
本人通知制度
埼玉県内でいっせいに開始
戸籍の不正取得防止に向け

「解放新聞」(2010.06.28-2475)

 【埼玉支局】住民票や戸籍謄抄本などの不正取得防止に向けた「本人通知制度」の導入が活発化してきたが、埼玉県では県連が求めてきた事前登録型の本人通知制度が6月1日から県内64の全市町村でいっせいにスタートした。全国の都道府県で県内の全自治体がいっせいに始めるのは埼玉県が初めて。県連は、「不正取得防止のための大きな一歩」と評価、身元調査をなくすために関係者に登録をよぴかけた。

全県の実施は全国で初めて
 事前登録型の本人通知制度は、第3者や代理人からの請求によって、市町村が登録した人の戸籍謄抄本や住民票の写しなど交付した場合、交付した事実を登録した人に知らせる制度。通知は1週間ほどで郵送される。知らせる内容は、①交付した日②交付した証明書の種類③交付校数④交付請求者の種類(代理人、第3者の別)。請求した個人の名前は知らせない。
 この通知制度は、戸籍や住民票を交付したことを知らせることによって、毎年のように全国で発覚している身元調査のための不正取得を防止するために、新たに作られたもの。
 住民登録している市区町村、または本籍がある市区町村になら、だれでも登録できる。登録のときには免許証などの本人証明が必要で、登録は1~3年で更新する。
 県連は、2005年に兵庫県で発生した行政書士の戸籍、住民票の大量不正取得事件以後、不正防止のための抜本的対策を行政に要請してきた。昨年6月に大阪狭山市が全国で初めて本人通知制度を導入したことを受けて、県連合戸籍住民基本台帳事務協議会が昨年秋から制度導入の本格的な検討に入り、通知される項目には請求した個人は記載されないために、今後も不正請求の抜け道が残る心配があるが、今回の導入となった。
 県連の片岡明幸・委員長は、「足かけ5年になる運動の結果、ようやく本人通知制度が導入された。連合事務協などの関係者に敬意を表したい。しかし、まだ抜け道があるので、さらに改善を求めるとともに、1人でも大勢の人が登録するようよぴかけていきたい」と語った。


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