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部落問題資料室
NEWS & 主張
第3者の氏名開示を
住民・戸籍など不正取得防止で
市町村交渉

「解放新聞」(2010.09.27-2487)

6月から県内全市町村で登録型本人通知制度導入
  【埼玉支局】2010年度第1次市町村交渉を7月27日の入間郡市交渉を皮切りにスタートした。今回の交渉では、戸籍の不正取得防止に向け、県内64の全市町村で6月からいっせいに開始した事前登録型の本人通知制度(2475号掲載)の核心となる「第3者の氏名等の請求開示」をめぐって、厳しいやりとりが続いた。また交渉では、企業にたいする公正採用選考の周知徹底をはじめ、中高生人権・同和問題意識調査の進捗状況などを明らかにするよう求めた。

本人通知制度での徹底要請
  入間郡市交渉には、県連から片岡明幸・委員長ら24人が参加。午前中は支部のない所沢市、飯能市、富士見市、入闇市、ふじみ野市、日高市など6市3町と交渉した。県連は、本人通知制度で、本人以外の第3者が住民票や戸籍謄・抄本などを取った場合、収得月日や種類、校数などは通知されるが、肝心の氏名が開示されないため、個人情報保護条例にもとづいて自己情報の開示請求をおこなえば、氏名が開示できるかどうかを質問した。
  9市町は、「委任状による代理人取得の場合は氏名を開示する」と回答。しかし、それ以外の第3者による取得は「個人情報保護条例により審査があるので、開示できるケースとできないケースがある」と回答した。参加者からは、「取られた側ではなく、取った側が個人情報保護条例で守られるというのはおかしい」などの批判があいついだ。
  県連は、「氏名などの開示の問題は、制度導入以前から想定されていた。はじめに個人情報保護条例ありきでは不正防止のシステムづくりにつながらない」と指摘し、大阪の高槻市が作成した自己情報開示請求のための「処理要綱」(2472号掲載)を参考に、入間郡市として統一した「処理要綱」を作成するよう要請。協議のすえ9市町とも要綱作成に向けた検討を約束した。
  午後には、支部を有する川越市、狭山市、鶴ヶ島市、坂戸市の4市と交渉。「委任状による代理人の氏名は請求があれば開示する」と3市は回答したが、鶴ヶ島市は個人情報保護条例を理由に「氏名等の開示はできない」と回答したため一時紛糾したものの、同市が「他市の状況を見て見直したい」と回答し直した。
  8月6日には大里郡市交渉で、熊谷市、深谷市の2市1町と交渉。8月11日は比企郡市交渉で、東松山市ほか1市7町と交渉。同じように本人通知で議論を応酬した。両交渉では、「抜け道ができないよう対処策を至急検討したい」との回答を得たが」結論はもち越しとなった。


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