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部落問題資料室
NEWS & 主張
不動産協会が人権指針定める
土地差別調査事件などうけ

「解放新聞」(2010.10.25-2491)

 【奈良支局】土地差別調査事件で、(社)全日本不動産協会奈良県本部が9月、宅地建物の取引の場で①同和地区の問い合わせ②物件が同和地区にないことを条件にする③外国人、高齢者、障害者、1人親家庭等に入居差別をおこなう、などの事件が発生していることへの解決をめざして、人権教育・啓発の推進体制の充実と会員業者を対象とした研究会の実施、人権問題にたいする遵守事項などの指針を定めた。
  今回の同奈良県本部の指針は、昨年から中央本部を中心にとりくむ「土地差別調査事件」にかかわり、奈良県内でも6地域の調査票に差別的表記があることが確認されていることから、県連が、問題の再発防止と根本的な解決を図るための要望をして、同奈良県本部が応えたもの。
  指針では、「宅地建物取引業と人権について」と題して①人権教育・啓発推進体制②宅地建物取引業者における人権問題に対する遵守事項、の2項目で、②の「遵守事項」では「宅地建物取引業者の責務」として「取引物件の所在地が同和地区であるかないか、または同和地区を校区に含むかどうか等について、調査および報告ならびに教示をしない」「国籍、障害、高齢等の理由により、入居機会を制約し、これを助長する差別的行為をしない。また、その関係する家主等に対して、人権問題についての理解を求めるよう努める」としている。
  また、「業界団体の責務」として「構成員に対し、人権意識の高揚と普及を図るため、研修啓発推進組織の活動を強化し、県や関係機関と連携しながら組織的な研修・啓発の取組の指導に努める」としている。

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