【大阪支局】土地差別調査を規制する条例が10月1日、全国ではじめて大阪府で施行された。これは「大阪府部落差別調査等規制等条例」を一部改正したもので、府内でおこなわれる土地取引で調査をおこなうさいに、部落の所在地を調べたり、知らせたりする行為などを規制の対象とした。
これまでの条例は、興信所、探偵社に対象を限定し、個人にたいする差別身元調査をおこなうことなどを規制してきた。しかし、2007年に調査会社、マンション開発業者や広告会社などによって長年にわたって、マンション開発予定地やその周辺に部落がふくまれるか、部落をふくむ校区かどうかなどの土地差別調査がおこなわれ、報告書にまとめられてきたことが発覚した。
こうした事態を受けて府運が大阪府知事との政策懇談会や府交渉などを通じて条例による規制を要望。今年3月府議会で現行条例の改正案として提案され可決したもの。
改正条例は、規制の対象となる「土地調査等」について、府内の土地取引で事業者が営業のために調査、報告することと定義した。
遵守事項として①調査・報告の対象となる土地やその周辺に部落があるかないかについて調査、報告をしないこと②部落の所在地の一覧表などを提供したり、その地域が部落であることを教えないこと、の2点を定めた。また、これに運反した場合は、知事が勧告や事実の公表ができると定められた。
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