不正取得の抑止に期待
【北陸支局】金沢市が2月13日から戸籍謄本や住民票などの不正取得にたいして不正に取得された事実を通知する「本人通知制度」を導入した。同制度は抑止効果が期待され全国的に導入がすすんでいるが、北陸の自治体では初めて。
導入された制度は、戸籍や住民票情報などをふくめ、市民の個人情報の収集・保有にあたって「適正な取扱いについての必要な措置を講ずるとともに、保有個人情報の公開、訂正、利用の停止、消去および提供の停止が適正におこなわれるよう努めなければならない」との個人情報保護条例の規定に基づいて実施された。不正取得が判明すれば、「個人情報保護の観点」から「至急お知らせしたいことがある」との文書を送付し、基本的には面談による対応で不正取得の事実関係が通知される。
また、不正取得した者にたいしては、不正取得の事実を通知したうえで、文書の返還請求をおこなうことになっている。
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