「解放新聞」(2012.07.09-2576)
水平社博物館前差別街宣事件 奈良地裁による判決文(関連1ページ、主文と判断を抜粋)
主文
1 被告は、原告に対し、150万円及びこれに対する平成23年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その17を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、1項に限り、仮執行することができる。
第3 当裁判所の判断
1 被告の不法行為の成否
前記2の2(4)で判示したとおり、被告は、原告が開設する水平社博物館前の道路上において、ハンドマイクを使用して、「穢多」及び「非人」などの文言を含む演説をし、上記演説の状況を自己の動画サイトに投稿し、広く市民が視聴できる状態においている。そして、上記文言が不当な差別用語であることは公知の事実であり、原告の設立目的及び活動状況、被告の言動の時期及び場所等に鑑みれば、被告の上記言動が原告に対する名誉毀損に当たると認めるのが相当である。
2 原告に生じた損害の額
前記1で判示した被告の不法行為となる言動はその内容が原告の設立目的及び活動状況等を否定するものであり、しかも、その時期、場所及び方法等が原告に対する名誉毀損の程度を著しくしていることなどの事情に鑑みれば、被告の不法行為によって原告に生じた有形、無形の損害は相当大きなものであるといわざるを得ず、これに対する慰謝料は150万円相当である。
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