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部落問題資料室
NEWS & 主張

茨木市訴訟が事実上の「和解」
支部側の主張全面的に認める

「解放新聞」(2013.05.06-2617)

 【大阪支局】茨木市が隣保館である「いのち・愛・ゆめセンター(あいセンター)」や「男女共生センター(ローズWAM)」の施設目的を無視して、利用料免除団体から解放同盟3支部(沢良宜、中城、道祖本)などを排除したことにたいする訴訟の進行協議が2月22日、大阪地裁であり3支部側と茨木市が「確認書」を交わしたうえで3支部が訴えを取り下げ、事実上の「和解」が成立した。昨年2月の訴訟提訴以降、1年間にわたった裁判闘争は3支部側の主張がほぼ全面的に認められた形で終結した。

排除の規定を撤回免除団体の対象に
  隣保館は、社会福祉法で規定された施設で、部落差別に起因する住民の生活の改善や人権意識の向上に向けた「隣保事業」を実施するという特定の目的のために国からの補助金をうけとっている。
  しかし、茨木市は、2011年4月、市内の公の施設の利用料減免制度をあらため、新しい免除制度を設けたさいに、隣保館である「あいセンター」の利用料免除団体の申請条件を一般の公民館やコミュニティセンターと同じ扱いとし、施設の目的、歴史、内容、申請団体の活動などをいっさい審査することなく、また排除の理由をいっさい説明することなく解放同盟3支部をいわば「意識的」に入り口で排除した。さらに「ローズWAM」については、沢良宜支部女性部が長年同施設の「登録団体」として活動してきたにもかかわらず、「設備目的に適合する活動を恒常的におこなっている団体と確認できない」などとして、申請団体で唯一、沢良宜支部女性部のみを強引に排除した。
  社会福祉法や厚生労働省の「見解」を無視した茨木市の暴挙にたいして、3支部と沢良宜支部女性部が昨年2月、処分の取消と損害賠償を求めて大阪地裁に提訴。府連各支部の支援のもとで裁判闘争を展開。
  「確認書」は、①茨木市が「あいセンター」「ローズWAM」の施行規則の改正をおこない、利用料の免除ができる団体の範囲を変更したこと②「あいセンター」「ローズWAM」のあり方について意見交換をおこなっていくことの2点を確認することで訴訟を取り下げることを明記した。今回の事実上の「和解」では、3支部と沢良宜支部女性部の主張がほぼ100%認められたことになった。


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