【広島支局】県連連続人権講座を11月16日、福山市人権交流センターでひらき、「ヘイトスピーチ(憎悪表現)と法の下の平等」と題して龍谷大学教授の金尚均(キム・サンギュン)さんが講演した。
金さんは、「個人の名誉を棄損することは刑法上、民事上規制されても、「朝鮮人出ていけ」「こらエッタ」などと民族・属性を侮辱・差別しても規制されない」と法の不備を指摘した。さらに、「在特会」による京都朝鮮学校への差別街宣(2009年12月から10年3月)の生なましい酷い映像を流し、「ヘイトスピーチとは人種、皮膚の色、国籍、民族など、ある属性を有する集団をおとしめたり、暴力や差別的行為を煽動する侮辱表現をおこなうことで、歴史的事実を否定するなどの発言もする」とのべ、この差別街宣を人種差別であるとして1226万円の損害賠償を命じた京都地裁判決(10月7日)を「日本では初めてで画期的」とのべた。
また、ドイツの民衆煽動罪(刑法130条)が、国籍、民族、その他の民族性などを理由に人間の尊厳を害した者に3か月以上5年以下の刑を処しているこ
と、EUが加盟の条件に死刑廃止と差別煽動禁止を掲げていることなどを紹介し、「表現の自由は万能ではない。不当に地位をおとしめるところに不平等性が
ある」として、ヘイトスピーチを批判した。
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