【大阪支局】解放奨学金を利用した奨学生にたいして大阪市が一方的に返還を求めたことにたいし、提訴した奨学金返還問題裁判の第3回口頭弁論が11月14日、大阪地裁でひらかれ、支援者で傍聴席は満席となった。
口頭弁論後、弁護士会館で報告会がもたれた。今回の弁論では裁判長が、大阪市側に①返還免除手続きに関する市の関与②返還免除決定額に関する矛盾⑨人材養成奨励事業で返還免除となったものと2010年に奨学金の返還責務の取り扱いに関して定めた新条例で返還対象者となるものの関係性、の3点を指摘した。
弁護団は、準備書面とともに当時の免除決定の通知や議事録などを証拠として提出。そのなかで奨学金は貸与制とするが人材育成事業という名で学習会参加やレポート提出で免除されてきたことを指摘。また人材養成奨励事業がなくなったあとに大阪市は、議会をとおさず要領をつくり、いままでと同じように免除してきたが、その免除方法が議会で問題となり、そのやりとりが議事録として残っていた。そこでは当時の教育長、大阪市側が「(奨学生にたいして)返還しなくてもいいと思って借りたのにいまから返還を求めると問題になる」などとのべていることが明らかになった。弁護団が指摘した大阪市の矛盾点を、あらためて裁判長が直接、大阪市側に指摘したことは、奨学生側への強い追い風となる。報告会では、いっそうの支援をよびかけた。
次回の口頭弁論は来年1月9日、大阪地裁1010号法廷、10時10分から。
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