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部落問題資料室
NEWS & 主張

集会所の利用権主張
同和行政廃止無効裁判で

「解放新聞」(2014.12.22-2696)
 【埼玉支局】同和行政廃止無効裁判の第7回口頭弁論が9月10日、さいたま地裁でひらかれ、原告団をはじめ支援者ら72人が参加し58人が裁判を傍聴した。
  口頭弁論では、河村建夫・弁護士が、特別法廃止後も一般対策でおこなわれてきた同和行政の法的根拠を強く主張した。同弁護士は、部落差別が存在するかぎり、行政には問題解決に向けた責務があること、原告には同和問題解決の場として集会所を利用する権利があることを主張。また部落差別が現存する具体的事例として「榛沢集会所の存続の是非を問う自治会のアンケート」用紙への「あなたたちが使った物(集会所)はいらない」「めざわり・きたない・早く燃やせ」などの露皆な差別書き込みをとりあげ、「深谷市のなすべきことは、このような部落差別が発生しないよう同和行政を積極的に推進することに他ならず、同和対策事業の初期の目的は達成したなどといえるはずもない」と批判した。
  指宿昭一・弁護士は、「国は一般対策になったからやらなくていいといっていない。特別対策と違う形でやりなさいといっている」と指摘し、「原告には、これまでの経過からして集会所を利用する権利がある」と強調した。
  裁判終了後に埼佛会館でもたれた報告集会で、片岡明幸・県連委員長は「しだいに争点が明確になってきた。徹底的に反論していきたい」とのべ、弁護団は「今までは入口の論争だったが、権利を主張したことで裁判の論点が明確になった。本格的に反論していきたい」とのべた。最後に原告団を代表して倉林康雄さん、清塚護さん、黒澤幸夫さんが支援を訴えた。

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