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NEWS & 主張

新証拠と補充書を提出
手拭い関係など東京高裁に
狭山弁護団

「解放新聞」(2015.03.02-2705)
 狭山事件再審弁護団は2月13日、第3次再審段階で開示された手拭い関係の初期の捜査書類や事件関係者らから弁護人が事情聴取した結果など16点の新証拠と、A4判・74ページにおよぶ再審請求補充書を東京高裁に提出した。事件の年の正月の年賀用に石川一雄さんの家に配られたⅠ米穀店の手拭いは、事件後に警察に提出されており、犯行に使われていない事実を強く立証した。
  石川さんの親族への手拭い配布本数の1本から2本への書き換えや、隣家への配布の不自然さなど、石川さんを犯人にするための証拠を不正に作る捜査の問題点や、証拠開示の必要性も強く指摘した。
  確定判決は、被害者の遺体の両手を縛っていたⅠ米穀店の手拭いは、同店が1963年の年賀用に石川さんの家に配ったものだと認定。石川さんの家で同店の手拭いが事件後に確認され、警察に提出されているという事実にたいしては、確認・提出された手拭いは、石川さんの家の誰かが、親族(姉婿)の家か隣家のMS宅から調達したものだ、と認定している。
  今回の再審請求補充書では▽石川一雄さんの自宅に同年5月6日の昼過ぎ、捜査員が聞き込みに訪れたとき、手拭いがあった事実▽石川さんの家の人が捜査員が聞き込みにくる前に、急きょ手拭いを入手することはありえず、また、入手する動機もなかった事実▽石川さんの姉婿宅への手拭いの配布本数は2本ではなく1本である事実▽隣家のMS宅へは手拭いは配布されていない事実、などを強く立証した。

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