【香川支局】「同和地区を知ることは知る権利だ」と、香川県住宅課に5月15日午前10時55分頃、60歳ぐらいの男性から同和地区かどうかの問い合わせの電話があったと、県から報告があった。
男は「宅建協会に物件が同和地区内にあるかどうか問い合わせたところ、県からの指導もあり、教えることはできないし、会員にも教えることはできないと指導しているといわれた。同和地区を知ることは、知る権利のひとつであり、居住の自由ではないか。同和地区かどうかを教えてもらわないと、買い主にとっては、意味がないのではないか」と語った。
対応した職員は「宅建業者には、同和地区であるかどうかを回答することは、差別を助長するものであり、憲法に定める基本的人権の尊重の観点からけっしてあってはならない行為であると指導をしている。また、教えることを指導することはできない」とつげると男は電話を切った。
あいつぐ土地差別調査事件や土地問い合わせをふまえ、県連としてこれまでも県や県宅建協会と防止のための協議をおこなってきた。
県が11年に宅建取引業者に関する人権問題実態調査を実施した結果、業界内に「取引相手などから同和地区の存在について質問をうけた場合、宅建業法47条(重要な事実の不告知禁止)に抵触しない」という解釈や運用を十分に承知していないという実態が浮き彫りになった。調査結果をふまえ宅建協会は①協会主催の研修会の開催②会報誌などでの啓発③人権尊重という社会的使命を確立するための倫理規定の改定④県と連携した啓発活動などの自主的なとりくみ、などを継続しておこなっている。
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