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NEWS & 主張

戸籍謄本など不正取得が発覚
東京の司法書士が526通も

「解放新聞」(2015.10.26-2736)
全容解明へ東京司法書士会と話し合い
  【東京支局】東京司法書士会所属のTが戸籍謄本等不正取得により3月30日付で東京法務局長から懲戒処分をうけていたことが、このほどわかった。
  東京司法書士会が公表している懲戒処分書の内容から、①2004年㈱A社、2009年から2012年までの間㈱B社から、第三者に係る戸籍謄本・住民票の写しなどの取得を依頼された②Tは日本司法書士会連合会が定めた「職務上請求用紙」を使用し、業務の種類欄に「登記事項変更」などと虚偽を記載し、第三者の戸籍謄本等を取得し、A社、B社から報酬を得ていた③戸籍謄本などの不正取得は526適、それに便用した「職務上請求用紙」は236通であった、ことなどが判明した。
  都連は、全容解明に向け、中央本部の片岡財務委員長とともに、8月26日、東京司法書士会と話し合いをおこなった。2011年に発覚したプライム事件では戸籍謄本などの不正取得が部落差別に利用されていることがわかっており、今回の事件でも被害者がいる可能性がある。東京司法書士会は詳細な情報をつかんでおらず、あらためて、①依頼者のA社、B社はどういう会社か②236通の職務上請求書番号は③不正取得された都道府県象内訳などについて調査協力を依頼した。
  また、8月30日、東京法務局人権擁護部と交渉をおこなったときにも、処分した東京法務局は詳細な情報を明らかにせず、引き続き話し合いを続けていくことになった。
  今回の不正環得事件では、Tは戸籍法違反ではなく、司法書士法違反で処分されており、調査依頼したA社、B社は、まだ野放し状態になっている。依頼先の司法書士を変えて、同じ犯行を続けている可能性もある。また「本人通知制度」を導入している都内12区でも、情報があがってこなければ通知のしようがなく、被害者救済の道を閉ざすことになる。全容解明に向けとりくみを強化するとともに、依頼者にたいする規制と被害者救済に向けた「本人通知」を実現させていかなければならない。

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