【埼玉支局】同和行政廃止無効を求める裁判の第13回口頭弁論が3月30日、さいたま地裁でひらかれ、県内各地から集結した支部員78人が傍聴券を求めた。今回は第12回口頭弁論での最終尋問をうけ裁判長が決定した、吉田勉・東日本部落解放研究所事務局長と片岡明幸・県連委員長の追加証人尋問がおこなわれた。
尋問で吉田事務局長は「同対審」答申や特措法以降の法体系や同和行政の経緯と集会所・隣保館の位置づけ、役割をのべた。また人権教育・啓発推進法には答申の精神を基底に、部落差別が現存するかぎり、人権・同和行政推進は地方自治体の責務と明記されている、と指摘。3自治体の一方的な廃止はきわめて異常な事態で、行政の責務放棄だと強調。県内の人権・同和行政に著しい格差を生じさせると訴えた。つづいて証言した片岡委員長は、いまだに身元調査がおこなわれている根強い部落差別の実態を語った。また3自治体は廃止直前まで事業継続を表明していたことをのべ、当事者を排除したうえでどんな人権・同和行政があるのか、と指摘した。
報告集会では指宿昭二弁護士が「2回の原告側証人尋問で部落差別が厳存していること、同和行政の廃止が一方的なものだったことを具体的に明らかにした。6月に最終書面を提出し、8、9月頃には判決がだされる。勝利まで頑張ろう」とのべた。河村健夫・弁護士(吉田事務局長の証人尋問を担当)も「(尋問で)一般対策になったからといって自治体が何をやってもいいということではなく、法体系にてらした人権・同和行政のルールと集会所・隣保館と公民館などの一般施設との違いを明らかにできた」とまとめた。証言した吉田事務局長、片岡委員長、原告団の代表も決意をのべ、参加者全員で団結がんばろうをおこない、勝利まで闘いぬくことを誓った。
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