法務省交渉を5月23日午後、省内でおこない、西島書記長、和田中執ほか18人が参加した。
和田中執は「同対審答申には差別の法的規制、人権侵害の救済措置の必要性が盛られていた。これが今日、差別禁止法と人権委設置法として問われている。これらは国連・人種差別撤廃委からも勧告されている。経緯を念頭に入れ、部落地名総鑑に関して意見交換したい」とあいさつ。「人権教育・啓発白書は、同和問題やインターネット問題にも触れている。部落の地名と名字がネット上に一覧表にされているのは、戸籍制度の根幹の本籍と氏が電子情報化されているということだ。日本の個人情報保護法は、これまで戸籍情報の適用除外が大きな問題だった。しかし昨年、改正個人情報保護法が成立し、要配慮個人情報に社会的身分、門地、本籍地などが含まれた。これをふまえてどう対処するか」と提起した。
省は、鳥取ループ・示現舎の「復刻版」販売問題で、「一般に特定の地域を同和地域と指摘するなどの内容の書籍は、作成・販売された場合、特定の地域住民に当該地域を理由に不当な差別的とりあつかいをするなど差別を助長、誘発するおそれがあり、事案を把握した場合、人権侵犯事件として立件することが必要と認識している」と回答。「ネット上で差別を助長、誘発する目的で特定地域を同和地区とする情報がいまなお掲載されていることは人権擁護上看過できない。あってはならない」とした。
しかし、現行法制度のもと、鳥取ループ・示現舎が挑戦的、挑発的な差別行為を継続している現状があり回答に批判が集中した。
西島書記長は、人権擁護行政の不備は明らか、省益をこえて関係省庁と連携し、実効性のある救済制度と差別を許さない人権行政制度の確立を、と求めた。
法務省からは、森本加奈・人権擁護局総務課長、山口聡也・調査救済課長、西江昭博・人権啓発課長らが出席した。
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